名古屋高等裁判所金沢支部 昭和43年(行サ)3号 決定 1969年1月13日
富山県黒部市生地山新二三〇番地
上告人
北星ゴム工業株式会社
右代表者代表取締役
米屋喜一
右訴総代理人弁護士
鍜治良道
同
石川滋
同
県魚津市大町一三二番地
被上告人
魚津税務署長
炭谷忠雄
右当事者間の当庁昭和四三年(行コ)第一号青色申告書提出承認の取消処分取消請求控訴事件について、昭和四三年一〇月三〇日当裁判所が言渡した判決に対する上告につき、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は、上告人の負担とする。
理由
上告人は、本件上告状に上告理由を記載せず、かつ上告受理通知書の送達を受けた昭和四三年一一月二〇日から五〇日以内に、当裁判所へ上告理由書を提出しなかったこと、本件記録に徹し明らかである。
よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号前段、民事訴訟規則第五〇条に従い本件上告を却下するものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小山市次 裁判官 島崎三郎 裁判官 井上孝一)